2019-04-18 第198回国会 衆議院 総務委員会 第14号
今の大臣の御答弁は、私が質問通告したのは、販売代理店に対する業務改善命令は、禁止行為違反と契約時の提供条件の説明義務違反に当たる場合に限られ、自由な事業活動を阻害するものではないと考えてよいかということのお答えということでよろしいですかね。はい。済みません、一問飛ばしてしまいましたので、ちょっと混乱をさせてしまいましたけれども。
今の大臣の御答弁は、私が質問通告したのは、販売代理店に対する業務改善命令は、禁止行為違反と契約時の提供条件の説明義務違反に当たる場合に限られ、自由な事業活動を阻害するものではないと考えてよいかということのお答えということでよろしいですかね。はい。済みません、一問飛ばしてしまいましたので、ちょっと混乱をさせてしまいましたけれども。
これは何かといいますと、何を言いたいかというと、これは特商法の勧誘時の説明義務違反とか虚偽説明だと思われることがたくさん入っております。 例えば、このウィル社が説明している中で、頭の方ですけど、線を引いてありますが、海外のホテルなどに置かれている様々な種類のウィルフォンを海外出張した日本人や永住している日本の方々に提供してと、提供していると言っているわけですね。これ、事実と違うと思うんですよね。
世間の目としては甘い話に乗った方が悪いんじゃないのかといったような論調の意見も出ているようでありますけれども、いわゆる詐欺的行為や説明義務違反に基づいてこういう状況が起こっているということであれば、当然その被害者である方々が保護されるべき措置が講じられなければいけないと実は私は感じております。
ったことなのかということ、このことが非常に大きな問題になってこようかと考えておるわけでありますが、本来であれば、融資をする側と受ける側という意味でいけば、一定の借りた側の責任というものも生じるのが一般的な理解なわけでありますけれど、本件の場合には、いわゆる金融機関と不動産仲介業者とが競合することによって虚偽の事業計画を顧客に対して提示することによって借入れを行わせているという意味でいくと、詐欺的融資あるいは説明義務違反
それから、例えば御指摘ありました説明義務違反などにつきましては、五年の消滅時効の起算点をどう考えるかという問題がありまして、債権者にどのような認識があれば、債権者が権利を行使することができることを知ったというのがこの五年の起算点でございますので、と言えるかが問題になるわけですが、説明義務違反の有無は当事者の属性や契約に至る経緯などを総合考慮し、安全配慮義務の有無などにつきましても当事者が従事した職務
それでは、債権者にどのような認識があれば債権者が権利を行使することができることを知ったと言えるかという点が問題になるわけでございますが、御指摘のございました説明義務違反のような場合には、違反の有無は、当事者の属性ですとか、どういう立場にある人か、どういう知識を持っている人か、あるいは、説明義務の前提となります契約に至る経緯などを総合考慮すること、それから、安全配慮義務の場合には、義務違反の有無は、当事者
債務不履行に基づく損害賠償請求権のうち、説明義務違反とか安全配慮義務等の付随義務違反、これに基づく損害賠償請求権について、権利を行使することができることを知ったと言えるためには、義務違反の基礎となる事実を認識すれば足りるのか、あるいは、それだけでは足りなくて一定の法的評価に関する認識を要するのか、お伺いいたします。
○小川政府参考人 不当利得はまさに例でございまして、要するに、典型的には、直ちに権利行使ができることが可能であるということがわからないもの、類似の例としてよく出されますのは、例えば契約上の説明義務違反であるとか安全配慮義務のように、やはり契約上の債権とは違うパターンというのはあると思います。
中央三井信託は、難聴の高齢女性にこれは普通の投資信託を販売して、大阪地裁で、説明義務違反、適合性原則違反ということで賠償命令ですね。中央三井信託というのはたちが悪くて、ノックイン投信でも裁判に持ち込まれて賠償命令を受けております。 こういう大銀行まで、こういうところまで、れっきとしたこういう金融機関までお年寄りを食い物にして裁判で負けていると。
その結果、電気通信事業法第二十六条に規定します説明義務違反などが認められたというようなことで、この趣旨に鑑みまして、行政指導を行って、事業者名の公表を行ったものでございます。
○前川清成君 副大臣、よくお勉強していただきたいんですが、あらゆる金融商品を販売するに当たって、説明するのは当たり前、しなかったら説明義務違反になるわけです。一定の年齢の方々に、あるいは年収等に照らして、不適当な方々に販売することは、これは適合性原則違反になるわけです。御存じですよね。
説明義務違反の問題と、適合性原則の問題と、それと不招請勧誘という制度をつくった趣旨と守備範囲とごちゃごちゃにしておられます。 その上で、山際副大臣に聞きますが、日本商品先物取引協会には十七人の役員がいらっしゃいます。この中で専務理事はお一人ですが、杉田さんとおっしゃる方です。この方がどういう方なのかは御存じですか。御存じなければ御存じないで結構です。
○寺田典城君 そういう点では、説明義務違反というのはある面では、読んでもらえば分かるんですけれども、特定商取引、今余りにも、ある面では携帯電話で引っかかりが多いとか錯誤して契約してしまったとかとあるのは聞いていると思うんですよ。だから、そういう点では、やはり人数の多い消費者庁に、行きやすいところに相談に行かせる方がおたくの方にとってだっていいことだと思うんですよ。
それと、例えば電気通信事業法の二十六条の説明義務違反などの課題については、これは技術的な問題でないんですよ。だから、消費者庁と連携して取り組むべき課題でもあると思うんですが、その辺はいかがですか。
この金融商品販売法におきましては、業者の説明義務違反に係ります損害賠償責任の立証責任が顧客側に有利に修正されているところでございます。御指摘のような説明義務違反のケースにおきましては、顧客は説明義務違反の事実の存在についてのみ立証すれば業者の損害賠償責任を追及することが可能とされているところでございます。
問題なのは、プロ向けの商品は一般投資家には販売できないんですけれども、そのプロ向け商品を組み合わせて投資信託あるいはファンドなどを組成した場合、説明義務違反などがなければ一般投資家への販売が可能である、こうなっているわけです。例えば、プロ向け市場の中でAという金融商品がある、Bという金融商品がある。それは、それぞれ一般投資家には販売できないわけです。
昨年九月より施行されている金商法とあわせて改正された金融商品販売法では、説明義務違反に基づく損害賠償責任のルールとか、それから断定的判断の提供の禁止など、幾つかの点で金融商品全般にかかわる販売、勧誘ルールについて改善が図られていると思います。
それから、事案によっては、信義則に基づく説明義務違反を理由に保険者に損害賠償責任が認められる余地もある、こう考えられるわけでございます。そうしたことから、個別の事案ごとに具体的な事情に即した解決を図ることもできるであろう。 以上のような理由で、説明義務を定める規定というのは設けなかったという経緯でございます。
しかしながら、取引所取引の業者でございましても適合性の原則を守らず、説明義務違反している業者もあるというふうに考えるわけでございます。 つまり、店頭取引か取引所取引かということで、こういったところは一般論としては私は明確には区分できないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それで、ちょっと確認なんですけれども、先ほど三國谷さんからお話があったように、説明義務違反については損害賠償の対象になるということでございますので、金融庁としてはこういうふうに損害賠償の対象になっているから大丈夫だというふうに判断をされていると理解してもよろしいでしょうか。
○広田一君 そういうことを踏まえて、説明義務違反については損害賠償の対象になっているので大丈夫であるというふうな判断をしているということでよろしいですね。
先ほど来から営業の自由云々のお話をされるわけでございますけれども、御紹介したように、厳しい規制が既に掛かっております外国為替証拠金取引業者さんがああいった説明、まあ優しい言い方をしたら説明義務違反ですけれども、これはまさしくある意味では詐欺的な言い方をして勧誘しているわけです。
これはもう明らかに説明義務違反じゃないかというふうに私自身も感じてならないわけです、たまたま私の事務所が問い合わせたところがそのようなことを言ったのかもしれませんけれども。 この説明義務違反と思われるような業者の実態について把握されているのか、そしてそれに対してどのような対策を講じられているのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。
裁判所が、この場合には説明できなくても仕方がない、当然だと思っても、法務省令に列挙していなかったらそれは違法な説明義務違反になってしまう。 最終判断権者が裁判所から法務省に移っているという点で根本的な違いがあるんじゃないんですか、大臣。
目に付くのは、勧誘段階では、不招請勧誘、執拗な勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、取引経済段階では、一任売買、両建の勧誘、取引終了段階では、仕切り拒否や回避なんというようなことが指摘されているわけでございます。
なお、今回、実は説明義務違反につきましては、私ども無過失損害賠償責任を導入いたしております。この理由は、その説明義務というものの内容が大変明らかであるということと、説明義務違反と損害との因果関係がかなりはっきりしている。現に、裁判例を見ましてもかなりそれが認められておりまして、裁判法令上もかなり定着をしているということで、私ども、今回その導入に踏み切ったところでございます。
○塩川委員 そういうように、具体的に、実際には未経験者の人に向けてこのマニュアルは使っているんですから、そういう意味での説明義務違反と一体に、こういう形での断定的判断の提供があれば違法だということである、そういうことでいいですね。合わせわざで、説明義務違反と断定的判断の提供の二つが未経験者に向けてやられれば、これは違法だと。
まず第一点目の、損害賠償責任を定めることの法的効果でございますけれども、現在、説明義務違反をめぐる損害賠償訴訟、これを見てまいりますと、原告となります委託者側にとって、商品取引員が説明義務を負うこと自体、これを立証するのに大変難儀を感じております。これが裁判実務上大変大きな負担となっております。
次の質問でございますが、商品取引員の顧客に対する説明義務についてお尋ねをいたしますが、商品取引員の説明義務違反に対しては損害賠償責任を課すこととしております。これは顧客にとってどのような効果があるのか、また、商品取引の外務員はどのような事項についてどのような説明をしなければならないのか。
私どもといたしましては、説明義務違反あるいは適合性原則、こういった法律違反の事実を把握した場合には、法に基づき厳正な行政処分を行ってまいりたい、このように考えております。
したがって、今お配りいただいた資料で、これは本当は抵当権が付いているんだけれども、抵当権が付いていないように記載しているというのは、これは大変な重要事項説明義務違反だと思います、仮にそうであれば。